警察手続ガイド
あおり運転の被害届は交番ではなく警察署の交通課に提出します。ドラレコ映像が最も強力な証拠となります。受理拒否された場合は書面交付の請求や公安委員会への苦情申し立てという制度があります。
まず知っておくこと
- 警察は「動かない」のではなく、証拠がないと「動けない」構造になっています
- ドラレコ映像があれば、それが最も強力な証拠になります
- 2020年に妨害運転罪が創設されており、制度上の根拠は整っています
どこに相談すればいいのか?
- 交番ではなく「警察署の交通課」に行くのが一般的です
- 理由: 交番では対応できないことが多いとされています
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#9110(警察相談専用電話)で相談実績を残すことができます
後から「相談した記録」として活用可能
Q: #9110とはどのような制度ですか?
警察の相談専用電話です。緊急でない場合の相談窓口として設けられています。相談した記録が残るため、後から「事前に相談していた」という証拠になりえます。
被害届と告訴状の違いは?
- 被害届: 「こういう被害がありました」という事実の報告
- 告訴状: 「処罰してほしい」という明確な意思表示
- 一般的には、まず被害届から提出する流れになります
- 告訴状の作成には弁護士への相談が推奨されます
受理拒否されたらどうすればいいのか?
- 制度として「受理拒否の理由の書面交付を求める」ことが可能です
- 公安委員会への苦情申し立てという制度があります
- #9110で相談記録を残しておくことが重要とされています
Q: 公安委員会への苦情申し立てとは?
都道府県公安委員会に対して、警察の対応について文書で苦情を申し立てることができる制度です。公安委員会は調査を行い、結果を通知する義務があります。
証拠の出し方は?
- ドラレコ映像はSDカードごと提出(コピーを手元に残すことを推奨)
- 時系列メモを添えると担当者が理解しやすくなります
- 相手のナンバー、車種、色を整理しておく
このガイドの注意点
- 本ガイドは一般的な制度の説明です
- 「こう言えば動く」ではなく「制度としてこうなっています」のスタンスです
- 個別のケースについての助言は行っていません
- 最終判断はご自身の責任で行ってください
- 詳しくは弁護士や消費生活センター(188)にご相談ください