Step 1:届出確認 Step 2:記録 Step 3:届出・相談

レポート作成と行政相談(Step 3)

民泊トラブルの記録データをレポートにまとめ、行政に提出することで改善を求めることができます。集計データの見方、レポートテンプレートの使い方、相談先を解説します。

集計データの見方

スプレッドシートの「集計」シートには、以下のデータが自動計算される仕組みになっています。

  • 総記録件数
  • 種別ごとの件数と割合
  • 深夜帯(22:00〜5:00)の発生件数と割合
  • 月別推移グラフ
  • 警察通報回数

集計データの出力イメージは以下のとおりです。

集計データの出力イメージ

  • 記録期間: 2026年1月1日〜2026年3月31日
  • 総記録件数: 47件
  • 騒音(大声・パーティー): 28件(59.6%)
  • ゴミ関連: 11件(23.4%)
  • タバコ: 5件(10.6%)
  • その他: 3件(6.4%)
  • 深夜帯(22:00〜5:00)発生: 31件(全体の66.0%)
  • 警察への通報: 8回

レポートの作り方は?

  1. 「行政提出用レポートテンプレート」を開く
  2. 「コピーを作成」する

    Googleドキュメントのメニューから「ファイル」→「コピーを作成」を選択します。

  3. 集計データを貼り付ける

    スプレッドシートの集計シートからデータをコピーし、テンプレートの該当箇所に貼り付けます。

  4. 「生活への影響」を自分の言葉で書く

    睡眠障害、仕事への支障、精神的な負担など、具体的な影響を記載します。

  5. PDFに変換して印刷 or データで持参

    「ファイル」→「ダウンロード」→「PDF」で変換できます。紙でもデータでも提出可能です。

誰に相談すべきか —— トラブル別の窓口と法的根拠

民泊トラブルは 基本的に行政(保健所・自治体)が主な窓口 です。警察が動ける場面は限定的ですが、深夜騒音や不審者などのケースでは警察通報が有効です。トラブルの種類別に、どこに相談すべきかと根拠となる法律をまとめました。

トラブルの種類 主な相談先 根拠となる法律・罰則
届出なしの違法民泊 保健所・自治体
(民泊担当窓口)
住宅宿泊事業法 第3条違反
100万円以下の罰金
※ 無許可の宿泊業は旅館業法違反にもなり、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
深夜の騒音
(繰り返し)
警察(110番 / #9110)
+ 自治体(条例所管課)
軽犯罪法 第1条14号(拘留または科料)
各自治体の生活騒音条例
ゴミの不法投棄 自治体清掃課・環境課 廃棄物処理法 第16条
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
不法駐車・駐輪 警察(駐車監視員)
または自治体
道路交通法 第44条・第45条
不審者の出入り
不法侵入
警察(110番) 刑法 第130条 住居侵入罪
3年以下の懲役または10万円以下の罰金
マンション管理規約違反
(民泊禁止規約がある場合)
管理組合・管理会社 区分所有法 第30条(管理規約)
※ 行政より早く動けるケースが多い

集合住宅の場合、管理組合・管理会社は行政より早く動けることが多いです。管理規約で民泊が禁止されている場合は、規約違反として使用差し止めを求められる可能性があります。

相談先の詳細

主な相談先は以下のとおりです。状況に応じて複数に相談することも検討してください。

行政機関

保健所の「生活衛生課」

民泊の届出管理を担当しています。届出済み民泊のトラブルも相談できます。

行政機関

自治体の「民泊担当窓口」

自治体によっては保健所とは別に専用窓口が設置されている場合があります。

国の相談窓口

観光庁 民泊制度コールセンター

0570-041-389

民泊制度全般に関する問い合わせに対応しています。

管理者

管理会社(分譲マンションの場合)

マンション管理会社に民泊トラブルの報告と対応依頼ができます。

管理者

管理組合の理事会

管理規約で民泊を禁止している場合、理事会として対応を協議できます。

相談先の詳細はこちら

相談時のポイントは?

  • レポート(データ)を見せながら説明する
  • 「相談した日時・担当者名」をメモする
  • 「いつまでに改善されるか」目安を聞く
  • 改善されなかった場合の次のステップを確認する

改善されなかった場合は?

  • 記録を継続し、「前回相談後も改善されていない」証拠として追加データを提出する
  • 警察に通報した場合は受付番号を必ず控える
  • 管理組合・管理会社にも記録を共有する

行政がとれる措置(制度としての根拠)

住宅宿泊事業法では、届出をした事業者に対しても、都道府県知事が以下の措置をとれる仕組みになっています。相談を継続することで、これらの措置につながる可能性があります。

  • 業務改善命令(住宅宿泊事業法 第14条)— 事業者に対して改善を命令する措置
  • 業務停止命令・届出の取消(同 第15条)— 改善命令に従わない場合などに、営業停止または届出の取消

※ これらは制度上の説明であり、個別の状況に適用されるかどうかは行政の判断となります。

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繰り返すほど「構造的な問題」の証拠が積み上がり、行政が指導・処分に踏み切りやすくなる傾向があります。